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建物状況調査に該当する部分(構造耐⼒上主要な部分、⾬⽔の浸⼊を防⽌する部分)・建具開閉検査・給排⽔検査・床下侵⼊検査・⼩屋裏侵⼊検査など。
建物状況調査に該当する部分(構造耐⼒上主要な部分、⾬⽔の浸⼊を防⽌する部分)・給排⽔検査・設備検査など。
建物状況調査に該当する部分(構造耐⼒上主要な部分、⾬⽔の浸⼊を防⽌する部分)・給排⽔検査・設備検査・R1基準の検査など。
・新築物件の契約前
・⼊居前
・⼊居後で施⼯会社の補償が有効な期間内
・所有者:売却前や販売活動前に購⼊者に重要事項説明として建物状況を伝えるため。
・購⼊者:売買契約前に建物状況の確認を行うため。
建物状況調査を購入または売却前に⾏うことで、トラブルを防⽌することができます。例えば住宅に大きな欠陥があることは生活を不安定にさせる要因に繋がること、また住宅そのものの価値を落とす原因にも繋がります。
売買活動を⾏う際に調査を⾏なっていることを明示することで販売者、購入者双方に安⼼感を与えることができます。
⼀般の⽅では⾒つけられない指摘事象や確認事項を事前にプロの⽬で指摘することで安⼼して⽣活、売却ができるようするため。また検査で指摘があれば施⼯会社に説明して補修をしてもらうことも可能になリます。
・おおよそ120-210分(選択コースやオプション、建物状況や規模による)